おはようございます!
宇津木台たにあい整骨院の玉置です。
本日もブログへの訪問、誠にありがとうございます!!
寒くなってきましたが風邪などひかれてはいないでしょうか??
当院に来られている方の中にも、風邪でキャンセルをされる方も多いので十分に気を付けてくださいね!
さて、今日は交通事故に遭った際のお金についてのお話のお話です。
交通事故に遭ってしまってけがをした際、自賠責保険が適応となります。
自賠責保険は正式には自動車損害賠償責任保険といい、強制保険とも呼ばれ、自動車に必ず入っている保険です。(入っていないと事故時に罰せられます)
自賠責保険は被害者救済のための保険で、自動車事故によって他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に限定されます。
ですので他人の車を運転していたり、自損や物損事故によるものは適応になりません。
自賠責保険で支給されるのは
1.治療費 2.交通費 3.休業補償 4.慰謝料
となり、総額120万円までが支給されます。
総額が120万円を超えた場合は相手の保険会社から支払われることになります。
事故に遭って、治療を受けたことのある方はわかる人も多いと思うのですが、治療2.3か月すると保険会社からの連絡が多くなるのはそのためです。
1の治療費はわかりやすいと思いますが、そのまま治療にかかる費用です。
これは病院や接骨院が直接保険会社とのやり取りを基本的には行っています。
2の交通費は治療に行くときに発生する交通費です。
タクシーなどを利用した場合は領収証を必ず取っておきましょう。
3の休業補償は、事故によるけがで業務に影響があり、仕事に行けない場合に発生します。
これは主婦でも家事などができ倍場合など適応になるケースがあります。
4の慰謝料ですが、はじめに断っておきますがあくまで来院していただく1番の目的は身体をもとの状態に戻すためです。そこはしっかりとわかって頂きたい部分ですのであらかじめ伝えておきました。
さて、慰謝料は通院回数や期間に応じて支払われる見舞金のようなものです。
計算方法は二通りあり
①通院実日数×2×4200円
もしくは
②通院期間×4200円
の金額の少ないほうが支払われます。
例えば10月3日から31日まで10日通った場合は
①だと、10回×2×4200=84000円
②だと、29日×4200=12180円
なので①が適用されます。
以上が事故によるけがで支払われるお金となります。
また後遺障害が残ってしまうような場合は障害の程度によって75万から4000万まで支給されます。(医師による後遺障害認定が必要です)
(当然後遺症が残らないように施術はしていきます。)
慰謝料のところでも書きましたが、しっかりと治すことが当院の目的となります。
ただ、事故に遭われて大変な目に遭ったのに、知らなくて泣き寝入りに…ということがないようにお金の話を今回させていただきました。
再三言いますが、一番いいのは事故に遭わないことです!
もし万が一、事故に遭ってしまった際はいつでもご相談ください!
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